居宅介護支援事業のQ&A

居宅介護サービスには様々なサービスが存在します。ご自身が受けられるサービスの上限の範囲内で組み合わせて、ご本人・ご家族にとって有効な利用をしましょう。

なお、介護保険サービスの利用者負担は1割です。

◆介護保険サービスの利用料金はいくらですか?

利用したサービス給付費の1割が自己負担となります。

◆介護サービス計画は誰が作成してくれるのですか?

『要支援』と『要介護』でサービス計画の作成窓口が異なります。

 ◎『要支援1・2』⇒(該当地域の)地域包括支援センター

 ◎『要介護1~5』⇒各居宅介護支援事業所

※介護サービス計画費は全額介護保険より負担されるので、利用者負担は一切ありません。

◆居宅サービスにはどんな物がありますか?

◎訪問介護(ホームヘルプ):ヘルパーが利用者宅を訪問し、調理・買物代行・入浴・排泄・掃除等のお手伝いを行います。早朝や夜間帯に安否確認を行う『巡回型サービス』もあります。

◎訪問入浴介護:寝たきりの高齢者や足腰の筋力低下等で自宅での入浴が困難な方が、簡易浴槽を積んだ訪問入浴車がご自宅を訪問し、入浴の介助を行います。

◎訪問看護:訪問看護ステーション等から看護師や理学療法士や作業療法士が、利用者様宅を訪問し、主治医の先生と連携を取りながら病状に合った医療処置や病状観察やリハビリ等を行います。

◎訪問リハビリテーション:理学療法士や作業療法士等が、利用者様宅を訪問して、各利用者様に合ったリハビリプログラムを行います。

◎通所介護(デイサービス):

◎通所リハビリ(デイケア):介護老人保健施設や医療施設等に通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリサービスが受けられます。

◎福祉用具レンタル:ご希望する福祉用具のレンタルが出来ます(介護度によって、レンタル不可な商品もあります)。

●特殊寝台(ベッド) ●特殊寝台付属品
(ベッド柵やマットレス等)
●移動用リフト
(つり具部分は除く)
●車椅子 ●車椅子付属品 ●歩行補助杖
●スロープ ●手すり ●認知症老人徘徊感知機器
●体位変換器 ●床ずれ防止用具
(エアマットレス等)
●自動排泄処理装置



※『要支援1・2』、『要介護1』の方は以下の福祉用具は原則レンタルすることが出来ません。但し、一定の条件によりレンタル可能な場合もあります

●特殊寝台(ベッド) ●特殊寝台付属品 ●移動用リフト
(つり具部分は除く)
●車椅子 ●車椅子付属品 ●認知症老人徘徊感知機器
●体位変換器 ●床ずれ防止用具
(エアマットレス等)
●自動排泄処理装置

◎短期入所生活介護・短期入所療養介護:特別養護老人ホームや介護老人保健施設に宿泊しながら、入浴や排泄介助、食事の提供サービス等が受けられます。介護老人保健施設では、リハビリ等の機能訓練等を受けることが出来ます。


~その他~


◎居宅療養管理指導:医師や歯科医師や薬剤師等が、ご家庭を訪問し医療処置や指導を行います。

◎住宅改修:手すりの取り付けや段差解消等、住宅改修の費用を支給します。

●手すりの設置 ●段差解消 ●滑り防止のための床材の変更
●引き戸等への扉の取り換え ●洋式便器等への便器の取り換え

※住宅改修費用の利用上限額は20万円となります(利用者負担は1割となります)。

◎特定施設入居者生活介護:有料老人ホーム等に入所している高齢者が必要とされる介護サービスが介護保険から受けられます。

◎地域密着型認知症対応型通所介護:日帰り介護施設等に通い、認知症の方々の個々に合った入浴介助や排泄介助や食事介助等、日常生活上必要とされるサービスが受けられます。

◎地域密着型夜間訪問介護:夜間帯に、ヘルパー等が定期的に利用者宅を巡回します。連絡が入った利用者宅を訪問し、身の回りの介護を行います。