法人内居宅介護支援事業所会議

7/19(金)の法人内居宅介護支援事業所会議では、講師の先生を招き、『実地指導』『運営基準を正しく学ぶ』勉強会を行いました。
講師:石山麗子氏(東京海上日動ベターライフサービス株式会社 営業部シニアケアマネジャー博士)
今回の研修では『運営基準セミナーレジュメ』、『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』(H24年3月13日 厚労省令第30号)の2種類の書類を参照しながら、石山先生から重要ポイントを教えて頂きました。
A)介護保険は『地域保険』であり、保険者によって解釈や裁量も異なってくる
B)自立支援に導く実力を身に付けるためのものは『各種研修』や『事例検討』や『OJTの実施』等
Q:実地指導は何のために実施するのか?
◎持続可能な制度であることを目指し、適切な給付を維持する(給付の適正化)
◎ケアマネジメント・プロセスをベースとして、ケアを実践する
◎高齢者虐待の防止、養護者に対する支援
※総じて『より良いケアの実現』を図るために、実地指導は行われる
項目の不十分さ、情報の不具合(アセスメント、ケアプラン、支援経過等)が大きく問われる
※実地指導対策として…実地指導対策マニュアルを作成する(保険者や国保連など別箇に分けて)
※実地指導は事業所と行政がお互いを理解する場(行政と事業所は対等な立場)
《禁止事項》①書類の改ざん(事実と異なる記録をしない) ②虚偽の報告(事実と異なる報告をしない)
【実地指導対策として、『介護保険施設等実地指導マニュアル』を活用する!】
◎保険者の集団指導に出席して情報を得る
◎各種加算・減算適用要件一覧を確認する
◎とにかく『運営基準』を読む
◎書類整備や算定に関する保険者ルールを日頃から収集する
【ケアマネジメント・プロセス】(重要!!)
①アセスメント⇒②課題分析⇒③ケアプラン原案作成⇒④サービス担当者会議⇒⑤モニタリング⇒⑥再アセスメント
Q:実地指導では特にどんなケースが多く抽出されるのか?
①加算を算定している ②介護給付費適正化システム分析からの特異傾向を示すケース(生活援助の二人介助等)
③高齢者虐待防止、身体拘束廃止 ④施設入所の連携とそのプロセス ⑤相談・苦情のケース
『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』(H24年3月13日 厚労省省令第30号)より
⇒Q&Aは法的拘束力はないものの、省令は『~しなければならない(MUST)』のもの
※見方を変えれば、ケアマネジャー自身がやり易い方法を模索する解釈も出来る
今回の研修では、普段「やっているであろう」という部分が少し足りないと感じたり、そういった解釈も出来るんだと新たに感じ取れた部分が多々ありました。今回の研修を通じ、各ケアマネジャーが日常のケアマネ業務に少しでも生かさなければいけないと強く感じました  
石山先生、貴重なお時間を頂き、誠に有難うございました
我々ケアマネジャーも『日々是勉強』・『日々是努力』です
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【TEL】03-5758-1701
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【FAX】03-5707-1611
上用賀居宅介護支援事業所
【TEL】03-5717-7177
【FAX】03-3708-4451

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